医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
ニュース
マイナンバー保険証
2023.04.07
令和5年4月1日より、診療報酬算定基準に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定いたします。
受診時にマイナンバーカードを利用し、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されない場合など、下記の通り追加のご負担が発生いたします。(例:現行の保険証を提示した、持参されたマイナンバーカードが読み込めない など)
当院はオンライン資格確認について、オンライン資格確認を行う体制および薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用に関する体制の整備を行っております。
正確な情報を取得・活用し、質の高い医療を提供するため、マイナンバーカードの保険証利用によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
ただし、公費負担医療制度をご利用中の方は各種証書のご提示は引き続き必要となります。従来通り窓口にてご提示をお願いします。
これらの体制整備を基に、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定致します
初診の場合
1.施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 6点
2. 1であって、オンライン資格確認等により情報取得等した場合 2点
再診の場合
1. 施設基準を満たす医療機関で再診を行った場合 2点(1月に1回)
2. 1であって、オンライン資格確認等により情報取得等した場合 加算なし